田辺木材ホームの建築について省令準耐火構造
省令準耐火構造の住宅とは、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める
基準に適合する住宅をいいます。特徴は以下の3つとなります。
①隣家などから火をもらわない(外部からの延焼防止)
②火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない(各室防火)
③万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる(他室への延焼遅延)

①隣家などから火をもらわない(外部からの延焼防止)
隣家からのもらい火による火災に備えて、屋根や外壁、軒裏を防火性の高い構造とします。省令準耐火構造では、屋根を市街地での火災を想定した火の粉による建築物の火災を防止できるよう不燃材料で葺くこと等としています。また、外壁及び軒裏は、建築基準法の防火構造(例:外壁に防火サイディング壁を使用するなど)としています。
②火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない(各室防火)
火災を最小限に食い止めるためには、発生源とその他の部分とを完全に区切る「防火区画化」が重要となります。
省令準耐火構造では、各室を区画する構造とするため、火が他室に燃え広がりにくくなっています。
加えて、室内の内側(壁・天井)には火に強いせっこうボードを使用します。火が柱などの構造材に燃え移るまでには相当時間がかかることにより、避難や初期消火が可能となります。
③万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる(他室への延焼遅延)
内部で火災が起こった際、壁の内側や天井裏を伝わって火が燃え広がってしまいます。
火が住宅全体に広がりにくくするため、火炎の通り道となる壁や天井内部の要所(壁の内部などの取合部)に木材や断熱材のファイヤーストップ材を設けます。
このように省令準耐火構造の住宅では 「各室防火 ・ 他室への延焼遅延」により内部火災に強い住宅となっています。