田辺木材ホームの建築についてシックハウス対策

昔の日本の家屋はすきまが大きく、冷房・暖房の効きが悪く、冷暖房費もかさみました。最近の住宅は、さまざまな建材が開発され気密が高くなり、外の暑さ・寒さ、騒音等の影響を受けにくくなり、快適に過ごせるようになりました。
しかし、換気を怠ると、空気中の二酸化炭素濃度が上昇し、結露が発生し、カビが発生し、ダニが繁殖し、室内にカビの胞子やダニの死骸が飛散した状態となり、室内の空気環境が悪くなってきます。
また建材・壁紙・家具及び接着剤・塗料・溶剤などは、いろいろな化学物質が使われています。

シックハウス症候群とは

新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、などの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響が出るおそれがあります。

シックハウス症候群の原因

住宅の高気密化などが進み、化学物質による空気汚染が起こりやすくなっているほか、湿度が高いと細菌、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。それだけではなく、一般的な石油ストーブやガスストーブからも一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物などの汚染物質が放出されます。たばこの煙にも有害な化学物質が含まれています。シックハウス症候群は、それらが原因で起こる症状です。人に与える影響は個人差が大きく、同じ部屋にいるのに、まったく影響を受けない人もいれば、敏感に反応してしまう人もいます。

シックハウス症候群の対策

  • ①特に人体に有害な防蟻剤等は使わない。結露対策へ   ▶
  • ②ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)の発散量の多い建材等を使わない。
  • ③カビやダニが繁殖しない、結露のない家づくり。
  • ④アレルギーや喘息などの原因であるダニやダニの死骸・フンを少なくするために、こまめに掃除する。
  • ⑤シックハウス対策の換気の考え方だけでなく、結露を防ぐための換気計画を。
    24時間換気へ   ▶ 気密性能へ   ▶
  • ⑥ホルムアルデヒドを吸収・分解する石膏ボード『ハイクリンボード』の利用も効果的。
『ハイクリンボード』の特長
  • 新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。
  • 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを科学的に吸収・分解するため再放出されません。
  • タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。
  • 不燃性、石膏の容易性など、せっこうボードの優れた性能はそのまま保持しています。

化学物質とは?

化学物質とはどんなもの?どんな建材から発散してくるのでしょう?

■ 化学物質の室内濃度の指針値(厚生労働省)
化学物質 指針値※ 主な用途
厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質
①ホルムアルデヒド 0.08ppm ・合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤・一部ののり等の防腐剤
②アセトアルデヒド 0.03ppm ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等
③トルエン 0.07ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
④キシレン 0.20ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
⑤エチルベンゼン 0.88ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
⑥スチレン 0.05ppm ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等
⑦パラジクロロベンゼン 0.04ppm 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等
⑧テトラデカン 0.04ppm 灯油、塗料等の溶剤
⑨クロルピリホス 0.07ppb
(小児の場合0.007ppb)
しろあり駆除剤
⑩フェノブカルブ 3.8ppb しろあり駆除剤
⑪ダイアジノン 0.02ppb 殺虫剤
⑫フタル酸ジ-n-ブチル 0.02ppm 塗料、接着剤等の可塑剤
⑬フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 7.6ppb 壁紙、床材等の可塑剤

※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度

①⑨は建築基準法の規制対象物質、①~⑥は住宅性能表示で濃度を測定できる6物質

建築基準法のシックハウス対策

シックハウス対策に係る法令等は、改正建築基準法により平成15年7月1日に施行されました。主な規制内容は以下の通りです。

1. ホルムアルデヒドに関する規制
対策Ⅰ→内装の仕上げの制限 居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。
対策Ⅱ→換気設備の義務付 内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。
対策Ⅲ→天井裏等の制限 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。

2. クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。

改正建築基準法に基づくシックハウス対策

①ホルムアルデヒド対策

ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。

  1. 対策Ⅰ 内装仕上げの制限
    内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。
  2. 対策Ⅱ 換気設備設置の義務付け
    原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。
  3. 対策Ⅲ 天井裏などの制限
    天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。

②クロルピリホス対策

居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。

(対策Ⅰ)内装仕上げの制限
①建築材料の区分

  1. ※1 μg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。放散速度1μg/㎡hは建材1㎡につき1時間当たり1μgの化学物質が発散されることをいいます。
  2. ※2 建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。
  3. ※3 JASでは、F☆☆☆☆のほかに「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」などの表示記号もあります。

規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など

②第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限

第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料については、次の式を満たすように、居室の内装の仕上げの使用面積を制限します。

居室の種類 換気回数 N2 N3
住宅等の居室(※) 0.7回/h以上 1.2 0.20
0.5回/h以上0.7回/h未満 2.8 0.50
上記以外の居室(※) 0.7回/h以上 0.88 0.15
0.5回/h以上0.7回/h未満 1.4 0.25
0.3回/h以上0.5回/h未満 3.0 0.50
  1. ※住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいいます。上記以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室が全て含まれます。
(対策Ⅱ)換気設備設置の義務付け
原則として機械換気設備の設置が義務付られます。

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。

24時間換気システムの一例
居室の種類 換気回数
住宅等の居室 0.5回/h以上
上記以外の居室 0.3回/h以上
(対策Ⅲ)天井裏などの制限

機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の①~③のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については、居室とみなされ、対策Ⅰの対象となります。

①建材による措置 天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
②気密層、通気止めによる措置 気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
③換気設備による措置 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする
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