家づくりについて住まいに関する税金
住まいの購入や保有には、さまざまな税金がかかります。
毎年必要なお金となりますので、住まいに関する税金の基本的な知識を得ておきましょう。
住まいの購入に関わる税金
不動産所得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率
住宅用土地建物に関する税率軽減の特例、住宅用土地建物に関する課税標準の特例、住宅用土地に関する減額の特例などがあります。詳しくは県税事務所のホームページにてご覧いただけます。
登録免許税
登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所定の税率を乗じて税額を求めます。抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。納税は登記を申請するときに行います。なお、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することになっています。
税額(土地・建物の場合)=固定資産税評価額(課税標準※)×所定の税率
税額(抵当権の場合)=債権額(課税標準※)×所定の税率
※課税標準:課税標準とは、税額算出の直接の対象となる金額や数量をいいます。
住宅に係る登録免許税の軽減措置があります。詳しくは財務省のホームページにてご覧いただけます。
印紙税
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
住宅取得にかかわる軽減措置
住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税には軽減措置が設けられています。契約書に記載された金額が1,000万円を超える場合には、平成26年3月31日までは、軽減措置の欄に記載された税額に軽減されます。
契約書に記載された金額 |
売買契約書、 金銭消費貸借契約証書 (ローン契約書) |
工事請負に関する 契約書 |
軽減措置※ 平成26年3月31日まで |
1万円未満のもの | 1万円未満のもの | 非課税 | |
---|---|---|---|
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 | |
10万円超 50万円以下 | 400円 | ||
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | ||
100万円超 200万円以下 | 2,000円 | 400円 | |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 | ||
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | ||
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 1万5,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 | 4万5,000円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 | 8万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 | 18万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 | 36万円 |
50億円超 | 60万円 | 60万円 | 54万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 |
※ 不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書のみが軽減措置の対象です。
住まいの保有に関わる税金
固定資産税
1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。
原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。
標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率となっている場合があります。
税額=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)※
※市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。
住宅用地の課税標準の特例、新築家屋の税額軽減の特例、土地の負担調整 などもありますので、 詳しくはお近くの市町村へ
都市計画税
都市計画税とは、1月1日現在の土地・家屋の所有者に、課税される税金です。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。
税額=固定資産税評価額を基にした課税標準×0.3%※
※市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。
住まいを購入するときの贈与にかかる税金
贈与税(暦年課税制度)
贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。(これを「暦年課税方式」といいます。)贈与財産が土地や住宅の場合には、贈与を受けた時点の時価が課税価格になります。この場合には、通常、国税庁が定めた評価方法に従って財産を評価するのが便利です。税率は、課税価格の金額が高くなるに従って、高率になる超過累進税率となっています。それを簡単に計算できるようにまとめたものが、下の速算表です。速算控除額は税率の差により生じる差額である調整額になります。
基礎控除後の課税価格 (贈与を受けた財産の価額-110万円) | 税率 | 控除額 |
0~200万円以下 | 10% | ━ |
---|---|---|
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
110万円は基礎控除として、課税価格から差し引かれるため、贈与を受けた価額が110万円以下の場合には、贈与税がかかりません。
速算表により求める税額=基礎控除後の課税価格×適用税率-控除額
相続時精算課税制度
所定の条件を満たして、65歳以上の親から財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度では、贈与時に2,500万円までは非課税、それ以上の額に対しては一律20%の税率が適用され、実際に相続となったときに、親から生前に贈与された額と相続財産とを合わせて相続税を計算して精算を行うことができます。
相続時精算課税制度の贈与時点での税額の計算は、次の通りです。
税額=(課税価格-2,500万円特別控除枠)×20%
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度
この非課税制度は、直系尊属である父・母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に適用できます。親・祖父母の年齢に制限はありませんが、対象となる住宅について要件があります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、110万円の基礎控除に加えてこの制度が使えるほか、相続時精算課税制度と併せて利用することができます。贈与を受けられる人の条件は、20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下です。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度の税額の計算は、次の通りです。
暦年課税方式…税額=(課税価格-非課税枠※-110万円基礎控除)×累進税率
相続時精算課税方式…税額=(課税価格-非課税枠※-2,500万円特別控除枠)×20%
※非課税枠の金額は、資金の受贈者が新築もしくは取得する住宅用家屋の次の区分と受贈年次により異なります。
贈与年 | 平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 令和2年4月1日~令和3年12月31日 |
非課税枠 | 1,200万円 | 1,000万円 |
贈与年 | 平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 令和2年4月1日~令和3年12月31日 |
非課税枠 | 700万円 | 500万円 |
申告など詳細については、税務署へ